定 款
株式会社 ○ ○
定 款
第1章 総 則
(商号)
第1条 当会社は、○○と称する。
(目的)
第2条 当会社は、次の事業を営むことを目的とする。
1 介護保険法による居宅介護支援事業
2 ○○業務
3 前各号に付帯する一切の業務
(本店の所在地)
第3条 当会社は、本店を○○に置く。
(公告の方法)
第4条 当会社公告は、官報に掲載して行う。
第2章 株 式
(発行可能株式)
第5条 当会社の発行可能株式総数は○○株とする。
(株券の不発行)
第6条 当会社の株式については、株券を発行しないものとする。
(株式の譲渡制限)
第7条 当会社の発行する株式はすべて譲渡制限株式とし、当会社の株式を譲渡によって取得するには、株主総会の承認を要する。
(相続人等に対する売渡請求)
第8条 当会社は、相続、合併その他の一般継承により当会社の譲渡制限の付された株式を取得した者に対し、当該株式を当会社に売り渡すことを請求することができる。
(株主名簿記載事項の記載の請求)
第9条 株式取得者が株主名簿記載事項を株主名簿に記載又は記録するには、当会社所定の書式による請求書に、その取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般継承人及び株式取得者が署名又は記名押印し共同して請求しなければならない。ただし、次の場合は、株式取得者が単独で請求することができる。
@ 株式取得者が取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者又はその相続人その他の一般継承人に対し、株主名簿記載事項を当会社に記載又は記録すべきことを命じた確定判決を提出して請求するとき。
A 株式取得者が上記@の確定判決と同一の効力を有するものの内容を称する書面その他の資料を提出して請求するとき。
B 株式取得者が取得した株式の株主として株主名簿に記載又は記録された者の相続人であって、これを証する書面を提出して請求するとき。
C その他、会社法施行規則22条1項各号に定めるとき。
(質権の登録及び信託財産表示請求)
第10条 当会社の発行する株式につき質権の登録、変更若しくは抹消、又は信託財産の表示若しくは抹消を請求するには、当会社所定の書式による請求書に当事者が署名又は記名押印しなければならない。
(手数料)
第11条 当会社の株式の名義書換、質権の登録又は信託財産表示請求をする場合には、当会社所定の手数料を支払わなければならない。
(基準日)
第12条 当会社は、毎年業年度末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権利を行使すべき株主とする。
2 第1項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日に株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録質権者をもって、その権利を行使すべき株主又は登録質権者とする。
第3章 株主総会
(招集及び招集権者)
第13条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、随時必要に応じて招集する。
2 株主総会を招集するには、会日より3日前までに、議決権を有する各株主に対して招集通知を発するものとする。ただし、総株主の同意があるときはこの限りではない。
3 前項の招集通知は、書面ですることを要しない。
(議長)
第14条 株主総会の議長は、取締役がこれに当たる。
2 取締役に事故若しくは支障があるときは、当該株主総会で議長を選出する。
(決議の方法)
第15条 株主総会の普通決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権を行使することができる株主の議決権過半数をもって行う。
(総会議事録)
第16条 株主総会における議事の経過の要領及びその結果並びにその他会社法施行規則72条に定める事項は、議事録に記載又は記録し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし、10年間本店に備え置く。
第4章 取締役
(取締役の員数)
第17条 当会社には、取締役1名を置く。
(取締役の選任)
第18条 当会社の取締役は、株主総会において、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決議によって選任する。
(取締役の任期)
第19条 取締役の任期は、選任後10年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の終結時までとする。
(取締役に対する報酬等)
第20条 取締役に対する報酬等は、株主総会の決議により定める。
第5章 計 算
(事業年度)
第21条 当会社の事業年度は、毎年1月1日から同年12月末日までの年1期とする。
(余剰金の配当)
第22条 余剰金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は記録された株主及び登録質権者に対して支払う。
(配当金の除斥期間)
第23条 余剰金の配当が、支払いの提供をした日から3年を経過しても受領されないときは、当会社は、その支払いの義務を免れるものとする。
第6章 附 則
(設立の際に発行する株式の数)
第24条 当会社の設立時発行株式の数は○○株、その発行価格は1株につき金○○万円とする。
(設立に際して出資される財産の価格又は最低額)
第25条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は金○○万円とする。
2 当会社の設立時資本金は金○○万円とする。
(最初の事業年度)
第26条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から平成20年12月末日までとする。
(設立時取締役)
第27条 当会社の設立時取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 ○○
(発起人の氏名、住所、割当を受ける株式数及びその払込金額)
第28条 発起人の氏名、住所、発起人が割り当てを受ける株式数及びその払込金額は、次のとおりである。
○○県○○
発起人氏名 ○○ ○○株 ○○万円
(法令の準拠)
第29条 この定款の規定にない事項は、すべて会社法その他の法令に従う。
以上、株式会社○○設立のため、電磁的記録であるこの定款を作成し、発起人がこれに電子署名する。
平成20年○○月○○日
発起人 ○○